家を建てるときは、まず最初に土地が必要になります。土地を持っていなければ、家を建てる前に土地を買うわけですが、土地を買うときは細々とお金が必要です。
その1つに手付金というものがあります。聞いたことはあるけど、具体的になんのために払うのか?いったいいくらくらい払うのか?知らない方が多いのではないでしょうか。
私も土地を探し始めるまでは知りませんでした。
ということで、この記事では土地購入時に払う手付金について、何のために必要で、いくらくらいが相場なのかを書いていきます。
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土地購入時に払う手付金とは
マンションや土地・戸建の売買契約の際に、買主から売主に払うお金を手付金と言います。契約の証しとして売り主にお金を預けるのです。売買代金を全額支払う際に、売主から返還してもらうものですが、面倒なので契約書には「手付金は、残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する」と書かれることが多いようです。
不動産会社や売主側からすると、「契約を途中で破棄させないためのもの」でもあります。
手付金は大まかに「解約手付」「証約手付」「違約手付」の3種類が存在します。不動産取引では、主に「解約手付」の性質をもった手付金となる場合がほとんどで、稀に「違約手付」が用いられます。
契約書に手付金の種類が3つのうちのどれであるか記載されていない場合、判例上「解約手付」と推定されます。契約書に手付金の性格が書かれているかどうか確認しておくことはとても重要です。
証約手付
契約が成立したことの証拠として交付される手付。
解約手付
買主と売主のいずれかが、契約を解除したいときのための保証金。相手方が履行に着手するまで、以下のように売買契約を解除できます。
・買主は手付金を放棄すれば契約を解除できる(手付損または手付流し)
・売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば契約を解除でる(手付倍返し)
手付による解除がなされた場合は、契約解除による損害賠償を請求することはできません。
違約手付
買主が契約上の債務を履行しない場合に、違約金または損害賠償額の予定として交付する手付。
手付金の相場は?
売主が不動産会社の場合は、法律で売買代金の20%を超える金額を設定することができません。ですが、売主が不動産会社でない場合は、特に上限が決まっていません。
手付金の相場は、一般的には売買代金の5%~10%と言われていますが、不動産会社から具体的に金額を指定される場合もあります。手付金は売主・買主ともに、簡単に契約解除できないためのものです。安すぎても気軽に解約できてしまうので、それなりの金額である必要があります。
例えば、3000万円の土地を購入する場合に、土地代の10%を手付金として想定すると、3000万円×10%=300万円を支払うことになりますが、高額になりすぎると支払いが難しいこともあるため、不動産会社が50万、100万と指定してくる場合が多いそうです。
手付金はいつ払うの?
契約と同時に支払うのが一般的です。手付金には証約手付けの意味がるので、契約と同時出ないと意味がないのですね。
ローン申請が通らなかった場合のローン特約
土地を購入する際には、ローンを利用し支払うことがほとんどです。もしも手付金を払ったのに、住宅ローンの審査に通らなかったら売買契約書に基づき手付金は返還され、契約も白紙になります。これを「ローン特約」と言います。
不動産売買の契約書には融資を申し込む金融機関名、借入額、融資の承認を取得する期日が明記され、その期日までに借入額の全額または一部が借りられない場合には、無償で契約を白紙にできるよう規定しています。
解約はいつまでできるの?
売主は手付金を倍返しすれば契約を解除できますが、解約できる期間は民法の規定では「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」とされています。
履行の着手なんて難しい言い方ですが、つまりは土地を売買するための行為を実際に行うことです。実際に何らかの売買に関する行為を行うまでは解約ができる、ということですね。手付解除ができる期間を「契約日から○日以内」と売買契約書に明記することもあります。
最後に
土地を買うときは大きなお金が動くことになるため、細かく取り決めをしておかないとトラブルになったり危険が伴います。それを防ぐためにいろんな方法で、あれこれと対策をしているのだと思います。
わからないことは何でも不動産業者や仲介業者に聞いて、確認を取ってから慎重に進めてください。